チャイルドシートは何歳まで着用の義務があるの?違反したら罰則は?

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チャイルドシートの着用義務はいつまで?

チャイルドシートの着用は法律で何歳までと決まっているのでしょうか。
また、違反した場合には罰金や罰則はあるのでしょうか。

知っているようで、あまり知られていない(気にしていない)ケースが多いかと思います。

こんな方はぜひ最後まで読んでいただけると悩みが解決できると思います。

  • 今からチャイルドシートの購入を検討している方
  • いつまで着用していればいいか検討している方
  • 一時的に外したい方

※何よりも子どもの安全を第一に、外すタイミングは慎重に検討してください。

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道路交通法で定められたチャイルドシートの着用義務は何歳まで?

チャイルドシートの着用義務はズバリ5歳までです。

道路交通法の第71条3項によると、幼児をクルマに乗せる場合は幼児用補助装置の着用が義務付けられています。

幼児とは一般的に就学前の子どものことを指しますので、6歳未満(5歳まで)はチャイルドシートを適切に使用する必要があります。

ただし、子どもの成長はバラバラで、成長が早い子もいれば、ゆっくりな子もいると思います。小学校の入学式などでは、顕著にその差が出ていると思います。

大人用のシートベルトは身長約135㎝~140㎝以上の体系に合うように設計されていますので、5歳までだとかといって、すぐに外さず適切なタイミングまで使用することをおすすめします。

産まれたばかりの新生児は?

もちろん、産まれたばかりの新生児も使用しなくてはなりません。

出産後、赤ちゃんと一緒に退院する際、もしクルマで迎えに行くのであれば、チャイルドシート(ベビーシート)使う義務が発生します。ママとしては首もすわってない赤ちゃんは抱っこしてあげたいと思うかもしれません。チャイルドシートに置いた瞬間に泣かれてしまったら、抱っこしてあげたいと思う気持ちもよくわかりますがダメです。

道路交通法に違反するだけでなく、何よりも事故に遭ってしまった際、赤ちゃんを守れる可能性が高いのはママの腕の中よりも確実にチャイルドシートの方が高いからです。なによりも赤ちゃんのために必ず使用してください。

着用義務を守らなかった場合の罰則は?

幼児用補助装置使用義務違反

道路交通法第71条の3第3項によるとは着用義務について下記のように定められています。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

引用元:e-GOV法令検索

難しい言葉が並んでいますが、要はチャイルドシートを適切に着用せず運転すると「幼児用補助装置使用義務違反」で運転手に対して違反点数1点の加算となります。

運転中に子どもが外してしまった、うっかり付け忘れてしまったなんてことのないように気を付けましょう。

ただし、法令では以下の通り免除される場合があると記載があります。

  • 療養上適当でない場合
  • その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合

チャイルドシート着用が免除されるケース

法令では着用の義務と同時に、上記で記載の通り免除されるケースがあります。

どんなケースがあるのか、道路交通法施行令を参考にまとめました。

  1. 座席の構造上、チャイルドシートを適切に固定することができない場合
  2. 定員内の乗車であるという条件下において、乗車する幼児全員がチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなる場合
  3. 負傷や障害が認められ、療養上または健康保持上においてチャイルドシートの着用が適切でない場合
  4. 著しく肥満している場合やその他身体の状態によりチャイルドシートを適切に着用できない場合
  5. 運転手以外の同乗者が、チャイルドシートを着用したまま日常生活上の世話(授乳やオムツを交換など)が困難な場合
  6. バスやタクシーなど、旅客となる場合
  7. 許可された自家用運送者(道路運送法第七十八条第二号又は第三号に該当する車)に幼児を乗せる場合
  8. 応急救護のための医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある場合

少しわかりづらい項目だけ、少し掘り下げてみましょう。

座席の構造上、固定することができない場合とは

旧車やアメ車などを例にシートベルトそのものが付いていないケースや、シートベルトが2点式であったり4点式といった特殊なタイプが対象となります。

幼稚園バスなどに幼児を預ける際は?思い出してみるとチャイルドシートを着用していないと思います。これは座席が幼児専用になっているため、チャイルドシートの着用が免除されます。
ただし、座席が一般の仕様で、シートベルトでチャイルドシートを固定することが出来る場合には、免除の対象から外れるため注意が必要です。

定員内において全員が乗車できない場合とは

そもそも12歳未満の子どもについては1.5人で大人1人の計算になります。つまり子ども3人で大人2人の計算になります。

8人乗りの乗用車に大人2人が乗った場合、残りが全員12歳未満の子どもであれば最大9人が乗車することができます。
しかし、9人が全員6歳未満だった場合、チャイルドシートは最大でも6つしか設置できません。
その場合、定員内(この場合大人2人、子供9人)で乗車できるように、チャイルドシートの数を調整することが可能になります。

ただし、あくまでも法律上の話になりますので、やむを得ない場合を除いて、子どものいる分だけチャイルドシートを設置できるよう工夫が必要でしょう。

許可された自家用運送者に幼児を乗せる場合とは

いわゆる路線バスやタクシーなどが成り立たない過疎地域において、運輸大臣の許可を得て有償運送を行っている自動車については免除されます。

官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある場合とは

わかるようで、わからない条件がこの場合。具体的事例としては迷子の子どもを保護して警察署まで送る際などをイメージしていただければと思います。

間違えやすい免除の対象

免除の対象になりません

以下の例は免除の対象とならないことを覚えておいてください。

冒頭でもお伝えした、新生児の退院時にクルマで送迎する場合。大人が抱っこする場合は違反となります。しっかりと出産前に準備をしておきましょう。

友だちや知人、両親や親せきのクルマを利用、乗せてもらう場合。上記で記載した緊急性のない事案を除いては免除の対象にならないので、あらかじめ準備が必要になります。

レンタカーやカーシェアリングを利用する場合も必ず必要となります。レンタカーなどでは借りる際のオプション品でチャイルドシートがある会社が多いので、持参しない場合は合わせて予約しましょう。

まとめ

チャイルドシートは事故の際、子どものを守ってくれる大事な備品です。着用の義務は6歳未満ですがシートベルトが正常に作動する年齢や身体の大きさになるまで、正しい方法でチャイルドシートを使用しましょう。

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